◎修理規約

■第1条 規約の適用

本規約は、パソコンの修理及び購入依頼者(以下「お客様」)が、イーライフ(パソコン修理・データ復旧のイーライフ 以下「弊社」)に依頼をされる場合の基本条件を定めたものです。
お客様が弊社に修理及び販売、設定、増設などに付随する作業を依頼いただく際は、本規約「サービスの流れ」、「料金」及び「ご注意事項」に従って本サービスを提供させていただきます。

本規約は、日本国内においてのみ有効です。
お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
本規約に定めのない事項については、別途協議の上これを決定するものとします。
尚、本規約は予告無く見直すことがありますので予めご了承下さい。 

■第2条 修理の目的

弊社はお客様が使用される機器が故障した場合、その機能・性能を修復・維持することを目的として、本サービスを提供いたします。
お客様の利用目的や機能・性能に関する特別のご要望等に合致する状態にすることを保証するものではありません。
また、修理依頼品の点検作業の結果、その状態・状況によっては修理等の処置ができない場合があります。
機器の修理目的以外での本サ-ビスのお申込みは対応致しません。

■第3条 サービスの流れ

修理依頼サービスの流れは、次の通りです。

  1. 【受付】店舗持込、電話、ホームページやSNS等による修理依頼を受付。
  2. 【機器受取り】持込、出張、配送業者による機器の送付。
  3. 【症状確認】申告症状確認後、診断
  4. 【料金ご提示・作業】お見積もりご提示後、ご了承いただいた場合修理。
  5. 【支払・機器返却】引取時は現金・銀行振込時は、ご入金確認後。

■第4条 契約の成立

お客様が修理をご希望になる機器について、弊社所定の方法により本サービスをお申込みになり、弊社において必要事項および本サービス提供の可否等を確認の後、弊社がお客様のご依頼を承諾することをもって成立するものとします。
弊社は、本規約に定める場合のほか、お客様のご依頼の内容、時期、方法その他の事情によって本サービスを提供できない場合があり、弊社の任意の判断でご依頼をお断りする場合がございます。

■第5条 未成年者のお申し込み

未成年者のお客様は、保護者の同意を得た上で、お申し込みくださいますようお願いします。
また、保護者の同意が確認できない場合はお断りさせていただく場合がございます。

 ■第6条 費用

本サービスの料金(修理料金、販売代金、その他の費用を含み、以下「サービス料金」といいます)は弊社規定料金を適用します。
診断お見積もり後、当該金額での本サービスの提供をご希望されるか否かをお知らせ下さい。
お客様が当該金額での本サービスの提供を希望されない場合には、本サービスのご依頼をキャンセルしたものと致します。
また、作業内容によっては診断完了と同時に金額が確定することがございます。
その場合は事前にご案内いたしますのでご了承下さい。

■第7条 料金の支払い

お客様はいずれかの方式により修理料金をお支払い下さい。

  1. 現金払い
  2. 銀行振込

銀行振込の場合:振込手数料はお客様のご負担となります。
修理完了のご連絡後、1ヶ月以内に料金をお支払いいただけない場合、簡易裁判所にて「少額訴訟」の手続き、もしくは代金回収業者に債権を譲渡します。
法人・教育機関などの修理の場合のみ納品後の後払い支払いも可能です。
後払いをご希望の場合、お振込み予定日を事前にお知らせいただきますようお願いします。
ただし、法人格、かつ弊社の判断により後払いをご利用いただけない場合がございますのでご了承下さい。

■第8条 配送

お客様から弊社への配送時のデータ破損や外装の破損については弊社では責任を負い兼ねます。
お客様が発送いただく場合、補償の付いた宅配便にて発送して下さい。
着払いで発送いただいた場合、送料を請求させていただきます。
返送時の送料についてはお客様のご負担となり、機器の送付時、お客様が受け取りできずに宅配業者の保管期限が超過した場合は、再配送時の宅配サービス料が加算されます。
宅配サービスご利用の際、交通事情、悪天候等により、ご指定いただいた配達日時に遅延する場合があります。

■第9条 梱包資材

基本的にはお客様が発送にご使用された段ボールで発送させていただきます。
ただし、極端に大きい、小さい、破損がひどいなど運送中のトラブルが予想されるような場合新しい梱包材と入れ替えることがございます。

■第10条 修理期間

部品の在庫状況、故障内容、混雑状況によってお預かりする期間は異なります。
部品によって入手が困難であったり、製造中止している場合があるなど修理完了までの日数を確約できないことは予めご了承ください。
また、部品が入手できずご返却させていただくことがございます。
取り扱う部品のすべてを入手できる保証はないことをご理解下さい。
お見積り時点では部品の在庫が合った場合でもご依頼までの間に在庫が切れてしまうこともあります。 

■第11条 交換用部品

新品の部品でも部品の個体差などにより若干の色合いの違いなどがございます。
なるべく元の部品と近い色合いものを使用しますが互換品を使用する場合等、全てが同じにならない場合があることをご理解下さい。

 ■第12条 状況報告

原則、電話にて連絡をさせていただきます。
電話でご連絡のつかない際や、お客様に特別な理由がある場合のみメールやFAXで連絡をいたします。

■第13条 修理不可の判断基準

修理品の分解・調査を行い、過去の修理履歴の調査や不具合箇所の特定、交換部品の選定を経て、修理可否の判断を行い、以下の基準にてご返却の措置をさせていただくことがあります。

  1. 最新機種
  2. 年式の古い機器が製造中止等により部品入手が困難な場合
  3. 修理を行っても、再度不具合が発生する可能性高いと判断された場合
  4. 故障箇所が固着や変形などにより取り外せない、または分解が出来ない場合
  5. お客様からの妨害行為があったと弊社が認める場合

■第14条 キャンセル

お見積金額ご了承後、修理途中・または完了後のキャンセルはできません。

■第15条 修理後の外装

  1. お客様ご自身が貼られたシールや液晶保護シート類、外筐部品に施されたカラーリング等の原状復帰は致しかねます。
    また、POPシール類が販売時に貼付されていた場合、外筐部品の交換の際にこれらPOPシール類は修理部品として新しくご用意できません。
    外筐部品交換後は、POPシール類は貼付されていない状態での返却となります。
  2. 液晶パネルの交換やLCD(液晶モニター)の調整を実施した場合、色調・色味が変わる場合があります。

 ■第16条 修理できなかった際のお支払いについて

  1. 店舗に持ち込みや宅配の場合は、対応不可と判断された場合は費用はかかりません。
    宅配でのご返却を希望する際は、送料(梱包材が必要な場合は合わせて箱代も)をご負担ください。
  2. 出張して診断後に対応不可と判断された場合、出張費と診断料金がかかります。

■第17条 メーカー・家電店保証

当サービスをご利用された場合、メーカーからの保証が無効になる場合があります。
販売店その他の第三者の独自の延長保証に加入されている場合、延長保証適用の可否については、弊社への本サービスのお申込みの前に、お客様において販売店等にご確認下さい。
販売店等の延長保証および当該延長保証に基づく修理サービスは、お客様と販売店等との取り決めについて、弊社がその内容等につき責任を負うものではなく、本規約は適用されません。

■第18条 返品・返金

事前部品手配・修理のご依頼後、お客様の都合による返品や返金は受け付けておりません。

 ■第19条 免責事項

  1. データ復元の作業を実施する場合、対象メディアでは電源を投入しスキャンしただけで障害の状態がさらに悪化する場合があります。
    通常、直接原本データに変更を加えることは稀でデータを作業用設備にイメージコピーしてから救出作業を行っております。
    万一作業によって障害のある対象メディアの状態がさらに悪化したとしても、責任を負わないものとします。
  2. LCD(液晶表示)部分は高度な技術を駆使して作られているため、表示画面の一部に画素の欠けや常時非点灯、常時点灯等が存在することがありますが故障ではありません。
    修理及び交換は致しかねます。
  3. 症状によっては、修理中にパソコンの故障状態が変化する可能性がございますが、これによる保証は致しかねます。
  4. 機器の分解や各部品の取り外し等の作業は細心の注意を払って行いますが、それでもパソコンのはめ込み部分の傷付き、プラスチック部品の折れなどが生じる場合があります。機能に影響をおよぼさない範囲での部材損傷に対して責任を負わないものとします。
  5. お預かりした機器に関する連絡後、30日以内に引取りに来られない場合、もしくは連絡が一切つかない場合は、所有者の承諾を得る事なく処分させていただきます。
  6. 作業の内容やパソコンの状態によってはやむを得ず多少の小傷や内部にホコリが入る場合があります。
  7. 液晶を分解する為に内部にホコリや小傷がつく場合があります。(バックライトを交換しても画面の一部に汚れがついたままになることがあります。)

■第20条 交換部品の所有権と取扱い

お客様より事前にお申し出のない場合、部品の交換を行った際に交換前の故障部品の所有権は、すべて弊社に帰属するものとし故障部品は適正に廃棄致します。

■第21条 データの取扱い・パスワード

  1. 弊社は、修理依頼品がハードディスク、メモリーなどの記録装置・記録媒体(以下「記録媒体等」といいます)を搭載または使用する製品である場合、記録媒体等に記録されたデータ(お客様が録音・録画した音楽・映像、作成したファイル、各種の設定内容、追加インストールしたソフトウェア等を含み、以下「記録データ」といいます)を必要に応じて修理の過程で閲覧・実行する場合がありますが、修理の目的以外に使用致しません。
  2. 修理のために必要と弊社が判断する場合、記録媒体等の初期化、交換、工場出荷時の状態にする作業等を行うことがあります。
    その際、著作権を含む記録データおよびお客様が追加インストールしたファイルやプログラム、設定等は失われます。
    必要なファイルおよびプログラム等は、あらかじめお客様にてバックアップを作成いただくようお願い致します。
  3. 作業にあたっては細心の注意を払いますが、前項以外の場合であっても、作業の過程で記録データの破損・消失等が生じる場合があります。
    弊社は、記録データの破損・消失等についての責任は負いかねますので修理サービスを受けられる前には万一に備え、お客様の費用と責任にて必要なデータのバックアップをして下さい。
  4. 依頼内容によってはパソコン内にログオンさせていただかないと確認できない場合がございますので、ご依頼時にパスワードをお伺いいたします。

■第22条 代替機器

お客様より修理依頼品をお預かりしている間の代替機器や貸出機の提供は本サービスには含まれず、これらの機器の提供の義務を負いません。

■第23条 本業務の委託

本業務の全部または一部(これに付随関連する業務を含みます)を弊社の選定した協力会社へ委託する場合があります。
また、弊社は本業務を委託した協力会社に対し、お客様に関する情報を必要な範囲で開示しますが、本業務以外の目的には使用致しません。

 ■第24条 連絡先の変更

  1.  転居などにより、お客様の住所・連絡先等が本サービスの提供が完了する前に変更になる場合には、速やかに弊社へご連絡をお願い致します。 

■第25条 修理品の保管期間

お客様からお預かりした修理依頼品の修理が完了した場合、もしくは未修理で返却する場合、その他お客様に修理依頼品の返却の連絡を致します。
弊社がご返却についての連絡を行った日。もしくはお預かりした日から起算して30日を経過した時点でお受け取りいただけない場合、修理代金に加えて、依頼品の保管に要した費用(保管場所までの輸送費用を含むがこれに限られない)および、依頼品の処分に要した費用の一切を、弊社の請求に従い、速やかに弊社に支払うものとします。
尚、保管期間が経過した時点で、お客様都合により依頼品をお受け取りいただけない場合、弊社所定の方法にて処分できるものとします。
以下に該当する場合は、お客さまのご所在の不明、受領の拒絶その他理由の如何を問わず、お預かりした日から30日間の保管期間の経過をもって、お客さまが当該対象機器の所有権を放棄されたものとみなし、弊社および弊社指定の保守会社で当該対象装置を弊社所定の方法にて処分することに関し、お客さまは承諾するものとします。

  1. 修理品のご返却をお知らせしているにもかかわらず、装置をお客さまにお受け取りいただけない場合
  2. 見積金額をお知らせした後、お客さまがご依頼をキャンセルされたにもかかわらず、該当装置をお客さまにお受け取りいただけない場合
  3. 見積金額をお知らせした日から30日を超えても、お客さまから見積りに対するご回答がなかった場合

この場合、弊社および弊社指定の保守会社はお客さまに対し、当該保管に要した費用ならびに当該処分に要する費用を請求できるものとします。
未払の料金に対し、その制定法上およびその他いかなる法的な留置権を留保します。

■第26条 責任の制限 

  1. 対象機器の修理に関して、弊社の故意または重過失に起因する場合を除くいかなる場合においても、弊社の責に帰すことのできない事由から生じた損害、弊社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益、派生的損害、第三者からお客様に対してなされた賠償責任に基づく損害、OS、データその他のソフトウエアの破損、変更または消滅、その他一切の責任を負わないものとします。
    尚、弊社が対象機器をお預かりしている間に、汚損、破損等が生じた場合であっても修理をもって対応します。
  2. 対象機器の修理に関して、弊社がお客様に対して損害賠償責任を負う場合であっても、弊社の責任は、対象機器の価値に相当する金額を上限とします。
    尚、対象機器の価値は、減価償却後の残存価値、または現在市場で販売されている同等の性能の商品価格を基準として算出するものとします。

■第27条 合意管轄 

本保証に関し訴訟の提起、調停の申立て等が必要になった場合、弊社所在地を管轄する地方裁判所を専属的な第一審査管轄裁判所としてこれを解決します。